調停離婚
解説
双方が協議離婚での協議で合意に達しない場合は、すぐに離婚裁判の訴えを起すのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。
この調停によって合意し、離婚する事を調停離婚といいます。
離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなどは、家庭裁判所に調停を申したてる事で離婚を成立させます。
調停離婚は離婚全体の約9%を占めています。
調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
調停においてもなお、双方が合意に達しない場合にはじめて離婚裁判となります。
調停は裁判とは全く別で、離婚裁判の前には必ず調停をしなければなりません(調停前置主義)。
例外として、相手が行方不明の場合は調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所で離婚裁判を起こすことができます。
調停とはいえ、家庭裁判所というと不安に感じたり、弁護士が必要なのではないかとためらったり、費用がかかるのではないか、そもそも離婚するかどうか迷っているという人は、家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。
相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。