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■ 盗聴器と法律

2003-9-9


ここでは、一般的な盗聴器と盗聴行為について、法律面から説明します。

盗聴器はそのイメージから、どうしても違法性の強い印象を受けます。
どうしても盗聴器を使用する必要があるが、違法になるのでは?と法律面で心配している方も大勢いますし、当店にも同様の問合が多数寄せられています。
盗聴器を購入する行為、盗聴器を使用する行為などがはたして違法となるのか?また、盗聴器を使用する上で一般的にどのような行為が違法となるのか?出来る限りわかりやすく説明します。


■ 盗聴器の購入は違法ではありません

日本の法律では、盗聴器の販売や購入は違法ではありません。現在、特に盗聴器の販売や購入を制限するための法律は存在しません。
製品自体は「盗聴器」と呼んでいますが、基本的には微弱電波を発信する送信機として扱われます。それを「盗聴」行為に使うため「盗聴器」と呼ぶのです。


■ 盗聴器を仕掛ける時

盗聴器を仕掛ける際に許可なく他人の住居等に侵入すると、「住居侵入罪」により罰せられますので注意して下さい。

●刑法百三十条 『住居侵入罪』
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


■ 盗聴を行う時

盗聴行為(受信行為)自体はなんら違法なものではありません。仕掛けた盗聴器からの電波を、手元の受信機で受信して会話を聞く事は、携帯ラジオでラジオ放送を聞く事となんら変わりはありません。


■ 盗聴によって知り得た情報の扱い

盗聴により知りえた情報(会話や通話の内容)を第三者に漏らしたり、公表したりすると、「秘密の保護」により罰せられますので注意して下さい。

●電波法第五十九条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

●電波法第百九条(第五十九条の罰則規定)
無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。


■ 当店が販売する盗聴器は合法品です

当店が販売している盗聴器は全て電波法第四条による合法品です。
製品自体は「盗聴器」と呼んでいますが、基本的には微弱電波を発信する送信機として扱われます。それを「盗聴」行為に使うため「盗聴器」と呼ぶのです。

●電波法第四条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。
一、発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの


■ 盗聴内容が裁判の証拠として認められた例

浮気調査で実際に盗聴を行い、その録音資料が裁判での証拠として認められた実例がありますので紹介します。

夫の電話を盗聴した録音テープを証拠とし、妻が夫の不倫相手に一千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、平成2年の某地裁でありました。
裁判官は、「たとえ証拠取得方法に違法性があっても、証拠能力が失われるとはいえない」と録音テープの証拠能力を認め、「守操請求権を侵害した」として不倫相手の女性に四百万円の支払いを命じました。
なお、この場合の証拠収集を行ったのは専門の探偵業者でしたが、個人での録音でも同様に証拠として認められるでしょう。


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